群馬県山岳連盟個人委員会規約


群馬県山岳連盟個人会員細則

(目的)
第1条
 この細則は、群馬県山岳連盟(以下「岳連」という。)が、安全登山の普及の活動の一環として、 主として未組織登山者に対して、安全登山に関する情報サービスを提供することにより、 登山の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第2条
 岳連は、満18歳以上の未組織登山者又は岳連会員以外の登山団体の構成員が、 個人の資格で安全登山に関する情報サービスの提供を受けることを希望する場合、 当該者を個人会員として組織する。
 2 個人会員の組織及び事務処理は、岳連規約第21条第9号に基づき、 個人会員委員会が行う。
(提供する情報サービス)
第3条
 岳連が、個人会員に提供する情報サービスは次のとおりとする。
 (1)岳連が主催する講習会、登山教室など参加費の割引。
 (2)岳連機関誌「山岳ぐんま」の直送。
 (3)社団法人日本山岳協会山岳共済会の加入斡旋。
 (4)安全登山の指導及び山岳遭難時の相談に対する助言。
 (5)上記以外の岳連が必要と認めた情報サービス。
(会員証)
第4条
 岳連は、個人会員に対して個人会員証を発行する。
(会員との関係)
第5条
 個人会員は、岳連規約第5条に定める正会員ではない。 ただし、所定の手続きを経て規約第11条の役員になることができる。
(補則)
第6条
 この細則に定めるもののほか、個人会員の運営について必要な事項は、 理事会の議を経て別に定める。
附則
 この細則は、平成21年5月23日から施行する。

 

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